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弁護士の資格があればできる他の士業とは

弁護士の資格を持っていると、法律業務のみならず、他の士業の仕事もできることをご存知でしょうか。たとえば弁理士や税理士の仕事を行うこともできます。この場合はその統括団体に登録しなくても、弁護士として登録してさえいれば、弁理または税務の仕事ができます。それ以外には、本来の業務に関連したものであれば、司法書士や社会保険労務士、海事代理人などの仕事を行うこともできます。ただし司法書士と海事代理人の業務を専門的に行う場合は、弁護士の肩書だけではできませんので、それぞれの資格試験に合格する必要があります。この時気を付けたいのは、弁護士は省庁の監督を受けずに仕事ができますが、他の士業は監督があるということです。ですから司法書士として仕事をする場合は、当然ながら法務局の管轄下に置かれることになります。

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